“自賠責共済”は、法律により被害者救済のために、すべての車(原付・バイクも含みます)に加入が義務づけられている制度です。
すべての車に加入義務
自賠責共済(保険)は自賠法によって、4輪車だけでなく2輪車や原動機付自転車(原付バイク)を含めたすべての車に加入が義務付けられています。
自賠責共済(保険)に加入しないと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、また道路交通法でも無共済(保険)での運行は違反点数が6点となり、免許停止となります。
人身事故が対象
自賠責共済(保険)は、被害者救済を目的としているので、人身事故による対人賠償だけが共済金の支払対象となります。
他人の車に損害を与えた場合の対物賠償や加害者本人のケガや車の損害などは支払対象になりません。
ノーロス ノープロフィット
自賠責共済(保険)は、被害者救済を目的とした社会保障的な性格の共済(保険)なため、適正な原価主義をとり、営利目的ではありません。

- 平成23年6月中に自賠責の期限が切れます
- 250cc以下のバイクの場合、自賠責の期限はステッカーで確認できます。
- なんと、原動機付自転車では22.27%、軽二輪(250cc以下のバイク)では49.0%も自賠責に加入していない車両があります。(自動車保険ジャーナル第11306・1307号より)あなたは大丈夫ですか?
ぜひ今一度、自賠責の共済(保険)期間をご確認ください。
自賠責共済(保険)は法律によって、すべての自動車に加入が義務づけられています。電通共済生協の自賠責共済に加入していれば、「満期のご案内」で、期限切れが近づいたことをお知らせします。
ちょっとポイント-車検のいらないバイクをお持ちの方-
自賠責に入らなくても、「任意共済(保険)の無制限(対人賠償)があるから大丈夫」と思っている方いませんか?
実はこれは大きな間違い!
任意共済は自賠責の補償範囲を超えた部分について支払われます。この為、自賠責に加入しないまま死亡事故を起こしたりすればなんと自賠責で保障されるはずの3,000万円が自己負担となります。
被害者救済の考えから、人身事故の対人賠償に限られます。
対物保障やドライバー本人のケガ、車両の損害は自賠責の補償の対象にはなりません。補償額は程度によって異なりますが、支払限度額は被害者1名につき、以下の通りです。
| 損害の種類 | 損害の範囲 | 支払限度(被害者1名あたり) |
|---|---|---|
| 死亡 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料 | 最高3,000万円 |
| 後遺障害 | 逸失利益、慰謝料等 | 最高4,000万円 ※常時介護のときです。 |
| 傷害 | 治療関係費、休業損害、文章料、慰謝料 | 最高120万円 |
自賠責共済専用ダイヤル
受付時間:9:00〜17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)






