『2011年12月1日契約始期の制度をご案内しています。』
本ホームページでは共済の制度概要を記載しています。
ご契約にあたっては「重要事項説明書」をご一読ください。
“生命共済<ささえ愛>”は、保障の対象となる方が亡くなられたり、重度障害となった場合に共済金が支払われる制度です。
- 組合員本人・配偶者とも最高3,000万円の保障!
- 退職後も退職組合員になることで79歳まで更新可能!
- 原因が病気でも不慮の事故でも保障額は変わらず!
ご契約できる方(共済契約者)
電通共済生協の組合員
保障の対象となる方(被共済者)
新規契約・増口契約・継続契約のご案内
- <本人契約、配偶者契約、子ども契約共通>
・健康告知事項に該当しないことが新規契約・増口契約ができる条件となります。健康告知事項について事実を正確に告げてください。(健康告知事項の内容は申込書に記載されています)
・既に契約されている口数を継続する場合は健康告知の申告は必要はありません。
※夫婦・親子等がともに組合員の場合は、それぞれ本人契約をしてください。配偶者契約・子ども契約をしていた場合には、その契約は無効となります。 - <本人契約>
・退職組合員の加入で79歳まで契約を継続することができます。ただし、12月1日の満年齢が66歳以上の組合員は、新規契約・増口契約はできません。 - <配偶者契約>
・退職組合員の加入で79歳まで契約を継続することができます。
・12月1日の満年齢が66歳以上の配偶者は新規契約・増口契約はできません。 - <子ども契約>
・12月1日の満年齢が25歳以上の子どもは新規契約・増口契約はできません。
・扶養している場合のみ既に契約している口数を継続することができます。
保障内容
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- ※電通共済生協が認定する重度障害は、労働者災害補償保険法施行規則「身体障害等級表」の1級〜2級、3級の2.3.4にもとづきます。
契約限度口数
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- ※配偶者契約・子ども契約は、本人契約がない場合は契約できません。また、本人契約の口数を上回る契約はできません。
- ※夫婦がともに組合員の場合は、同一の子どもに対し5 口を限度に契約できます。同一の子どもに対して、夫婦合わせて5口を超え 契約された場合は、超過した分の契約口数は無効となります。

- ※契約年齢66歳以上は、新規契約・増口契約はできません。
- ※子ども契約は、現職組合員と同じです。
掛金
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- ※本人契約・配偶者契約の期中契約(加入促進以外での申込み)は、月払のみとなります。
- ※退職組合員の払込方法は年払のみとなります。
- ※12月1日時点の満年齢で適用される掛金は、共済期間12月1日〜翌年11月30日までとなります。共済期間内に誕生日を迎えても掛金の変更はありません。
その他共済制度について
- ・生命共済<ささえ愛>は、死亡もしくは重度障害を保障するものです。入院・通院の保障はありません。
- ・満期返戻金、配当金はありません。
- ・新規契約または増口契約時の健康告知において、その事実が正確に告げられなかったことが判明した場合は、その契約を解除することがあります。
- ・電通共済生協が認定する重度障害は、労働者災害補償保険法施行規則別表第一の障害等級(1級、2級、3級の2.3.4)にもとづきます。障害者手帳の等級によるお支払いは行いません。
- ・新規加入後、1年以内に自殺したとき、または自殺行為や故意により重度障害となったときは、共済金のお支払いはありません。
- ・死亡共済金の受取人を指定することはできません。生命共済事業規約第9条(共済金受取人)に定めている共済金の受取順位に従い、受取人を決定します。








