自然災害共済<おまかせ>
1.契約について
- 自然災害共済<おまかせ>は、保険料控除の対象となりますか?
- 所得税法等の改正で、「損害保険料控除」から「地震保険料控除」に変更されたことにより、2007年から自然災害共済は地震保障にかかる掛金のみ「地震保険料控除」の対象となります。
- 掛金払込証明書に「控除対象外」と印刷されていました。なぜ「控除対象外」になるのですか?
- 自然災害共済で保険料控除の対象になるのは、自家区分の住宅・家財契約と借家区分の家財契約分だけです。貸家区分の契約は保険料控除の対象にはなりません。
- 実際に払い込んだ自然災害共済の掛金額と控除対象額が違うのはなぜですか?
- 地震保険料控除は、自然災害共済のうち、地震保障にかかわる部分が対象となりますので、実際にお支払いいただいた掛金と対象額が違います。2024年12月より自然災害共済の掛金が変更になるため、11月以前と12月以降の1口あたりの地震保険料控除の対象となる金額が異なります。
- 退職組合員加入後の掛金の払込方法について教えてください。
- 掛金の払込方法は「月払」と「年払」を選択することができます。「月払」を希望する場合は、7~8月頃にご自宅にお送りする「共済継続のご案内」で掛金払込方法の変更手続きを行なってください。
- 掛金の支払いはいつからですか?
- 現職組合員の場合
月払契約は、原則としてお申し込みいただいた翌月から、賃金からの控除でお支払いただきます。年払契約は年末手当もしくは12月の月例賃金から控除いたします。(掛金の支払方法が異なる組合があります。所属の組合にご連絡ください。)半年払契約は、1回目は年末手当(もしくは12月の月例賃金)、2回目は夏期一時金(もしくは6月の月例賃金)から控除いたします。
退職組合員の場合
月払契約は、原則としてお申し込みいただいた翌月20日から、ご指定の口座より引き落とされます。
年払契約は、11月20日にご指定の口座より引き落とされます。
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2.請求について
- 自然災害共済の契約のある家に窓ガラスを割って泥棒に入られ、家財道具を持って行かれました。請求できますか?また、請求はどの様にすればいいのですか?
- 被害にあった窓ガラスについては、住宅契約、家財道具については家財契約の契約があった場合、請求することができます。
①警察への被害届の提出をお願いします。警察から受理番号が伝えられますので、その番号の記録を取っておいてください。預貯金証書やキャッシュカードの盗難にあった場合は、金融機関への届出も必要となります。
②所属の組合に被害にあった旨をご連絡ください。
③汚損・き損で共済の目的に5万円以上の損害があった場合は、こくみん共済 coop<全労済>の担当者が被害現場の調査に伺います。
④調査終了後、電通共済生協所定の「共済金請求書 住宅災害」をご記入いただき、組合に提出してください。
- 風水害の被害に遭った際には、火災共済・自然災害共済の双方から満額支払われるのですか。
- 「一部壊」または「半壊」の被害に対して支払われる火災共済・自然災害共済の合計金額が損害額を上回る場合には火災共済からの支払いを優先し損害額を限度にお支払します。
- 共済金を請求できる期間について教えて下さい。
- 事由発生日の翌日から3年間となっていますのでお早目のご請求をお願いします。
- 自然災害共済に住宅契約しています。泥棒に入られて家財を盗まれました。保障の対象になりますか?
- 家財契約をしていなければ保障の対象にはなりません。
- 大規模な自然災害が起こった場合に、自然災害共済はいくらまで支払保障されますか?
- 自然災害共済グループ全体で、風水害850億円·地震5,750億円(2025年4月から風水害1,100億円·地震6,000億円に引き上げ)の被害まで、お支払いいたします。
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3.その他
- 自然災害共済グループにはどのような団体が加盟していますか?
- こくみん共済coop、教職員共済および電通共済生協でグループを構成しています。
- 再共済とはどのようなしくみですか?
- 大規模災害が起き支払共済金が莫大な金額になった場合を想定し、掛金の一部分を他の保険会社等にかけることにより、支払い負担を少なくするしくみです。
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