反社会的勢力による被害を防止するための基本方針

電気通信産業労働者共済生活協同組合は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し、断固とした姿勢で臨むため、「反社会的勢力による被害を防止するための基本方針」を定めています。

1. 組織として対応します。
反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せるのではなく、組織全体として対応するとともに役職員の安全を確保します。
2. 外部専門機関と連携します。
反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と意思疎通を行ない、緊密な連携関係を構築します。
3. 取引を含めた一切の関係を遮断します。
反社会的勢力とは一切の関係をもちません。また、反社会的勢力であると知らずに関係を有してしまった場合は、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で速やかに関係を解消します。
4. 有事における民事と刑事の法的対応を行ないます。
反社会的勢力の不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行なうこととし、あらゆる民事上の法的手段を講じるとともに、積極的に被害届けを出すなど、刑事事件化も躊躇しません。
5. 裏取引や資金提供は絶対に行ないません。
反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とするものであっても、事案を隠蔽するために裏取引や資金提供を行なうなどの行為は絶対に行ないません。