マイナンバー(個人番号)制度開始にともなう対応について

2016年02月01日

電通共済生協は、法令にもとづき税務署に提出する支払調書を作成しております。マイナンバー(個人番号)制度の開始に伴い、2016年1月以降にお支払いする死亡共済金より、支払調書に共済契約者(組合員)と共済金請求者(受取人)のマイナンバーを申告することになりましたので、ご協力をお願いいたします。

1.マイナンバー(個人番号)の提出をお願いする方
下記の共済で死亡共済金の合計が100万円を超える「共済契約者(組合員)」と「共済金請求者(受取人)」

「生命共済」・「交通災害共済」・「自然災害共済(傷害費用共済金)」
※総合(慶弔)共済の死亡見舞金は上記の額には含まれません。

2.マイナンバー(個人番号)のご提出方法
共済金のお支払い後に、電通共済生協より送付する「支払通知内訳書」と一緒に、マイナンバー(個人番号)のご提出に必要な書類と返信用封筒を同封いたします。同封の返信用封筒で、期日までに電通共済生協に直接ご返送ください。
3.マイナンバーの管理
マイナンバー(個人番号)の取り扱いには厳格な管理が求められていることから、電通共済生協では「個人情報保護のための取扱い指針」にもとづき、適切にマイナンバー(個人番号)を取り扱うこととします。

●電通共済生協の「個人情報保護のための取扱い指針」についてはこちらよりご覧ください