2021年06月10日
■台風、大雪、地震などの災害時は、それに便乗した悪質商法が多数発生しており、国民生活センターや消費者庁で注意を呼びかけています。
このような事例は、特に自然災害発生後に増加する傾向にあり、また、災害発生地域だけが狙われるとは限りません。
■<例>
「共済金で修理代金が全額支払われる」「共済金の請求を代行する」などと言い、修理の勧誘を受けた場合は、その場ですぐに契約はしないでください。
※自然の消耗や経年による劣化は保障の対象外です。
お困りの際は、お近くの消費生活センターや消費生活相談窓口へご相談ください。
(国民生活センターのWEBで確認できます。)
●消費者庁ホームページ
(https://www.caa.go.jp/disaster/)
●国民生活センターホームページ
(http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html)
●啓発用リーフレット(国民生活センター)
(災害に便乗した悪質な修理業者に注意)