2026年09月16日
このたびの災害によって被災された生協組合員・ご家族の皆様に対して心よりお見舞いを申し上げます。
本来入院の必要があるにもかかわらず、被災地等の事情により入院できないケース等が想定されることから、令和8年(2026年)熊本地震に限り、交通災害共済の入院共済金のお支払いについて、次の取り扱いを行ないます。
1.対象共済:交通災害共済<しぐなる>
2.入院共済金の具体的な取り扱い
(1)入院の開始が遅れた場合
交通事故によるケガのため入院治療が必要であったものの、被災地等の事情により直ちに入院できず、一定期間経過後に入院を開始した場合は、その事情や本来必要な入院期間について記載がある医師の証明書等を提出することでケガをした日から入院したものとみなします。
(2)退院が当初の予定より早まった場合
交通事故によるケガのため引き続き入院治療が必要であったものの、被災地等の事情により退院が当初の予定より早まり、その後は医師の指示により自宅や臨時施設等で療養された場合は、その事情や本来必要な入院期間について記載がある医師の証明書等を提出することで同期間を入院したものとみなします。
(3)入院できなかった場合
交通事故によるケガのため入院治療が必要であったものの、被災地等の事情により入院できず、臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた場合は、その事情や本来必要な入院期間、療養施設について記載がある医師の証明書等を提出することで同期間を入院したものとみなします。
※証明書発行に必要な費用は、共済契約者のご負担となります。
3.適用開始日:2026年7月28日(火)に遡り適用します。
■本件に関するお問い合わせ先
電通共済生協グループコールセンタ
0120-211-114 (音声ガイダンス*1)
(9:00~17:30、土・日・祝日はお休みさせていただきます。)

