2026年10月20日
この度の令和8年熊本地震により被災された生協組合員・ご家族の皆様の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。電通共済生協は「見舞金事業規約」に基づき、お見舞金の支払いを実施いたします。
1. お見舞金の対象組合員
2026年7月28日時点において、令和8年熊本地震の被災地で災害救助法の適用となった市町村に居住(登録の現住所)し、次項のお見舞金の対象条件に該当する電通共済生協組合員(自然災害共済契約の有無を問いません)。
2. お見舞金の内容と対象条件
| 金 額(注) | 対 象 条 件 | |
|---|---|---|
| 避難見舞金 | 10万円 | 地震、余震により2週間以上避難した場合 |
| 住宅災害見舞金 | 5万円 | 組合員の住居(借家は除く)および家財に20万円を超える損害が生じた場合 |
| 死亡見舞金 | 10万円 | 地震および余震が原因で、組合員、配偶者、同居の家族が死亡した場合 |
(注)上記すべてに該当する場合でも 10万円が支払い限度となります。
3. お見舞金の請求手続きについて
「見舞金申告書」を記入のうえ、必要書類を添付し提出してください。
※現職組合員の方がお見舞金を請求する場合は、所属の組合・組織にお申し出ください。所属の組合・組織より「見舞金申告書」をお渡しします。
※退職組合員の方は、生協本部から登録住所へ「見舞金申告書」を郵送します。
2026年11月13日(金)発送予定
4. 請求期限
2027年12月10日(金)
5. お問い合わせ先
【現職組合員の方】・・・所属の組合・組織にご連絡ください。
【退職組合員の方】・・・電通共済生協グループコールセンタ0120-211-114(音声ガイダンス*1)までご連絡ください。

