保障内容・掛金
保障内容
保障内容 | 1口あたりの共済金 |
---|---|
死亡または重度障害 | 100万円 |
※電通共済生協が認定する重度障害は、労働者災害補償保険法施行規則「身体障害等級表」の1級、2級、3級の2.3.4にもとづきます。障害者手帳の等級とは異なります。
契約限度口数
契約年齢による契約限度口数があります。()内は契約共済金額です。※年齢は12月1日時点の満年齢
- 現職組合員
-
組合員本人・配偶者契約 子ども契約 ~60歳 30口(3,000万円) ~24歳 5口(500万円) 61~65歳 20口(2,000万円) 66~70歳 5口(500万円) 25歳以上 扶養している場合のみ、
満了する共済契約の口数を限度として更新可能です。71~79歳 3口(300万円)
- 退職組合員
-
組合員本人 配偶者契約 ~65歳 10口(1,000万円) 5口(500万円) 66~70歳 5口(500万円) 71~79歳 3口(300万円) 3口(300万円)
- ※配偶者契約・子ども契約は、組合員本人契約がない場合、ご契約できません。また、組合員本人契約の口数を上回るご契約はできません。
- ※契約年齢66歳以上の方は、新規・増口はできません。
- ※夫婦がともに組合員の場合は、同一の子どもに対し5口を限度にご契約できます。同一の子どもに対して、夫婦合わせて5口を超え契約された場合は、超過した分の契約口数は無効となります。
掛金
1口(100万円保障)あたりの掛金額
(単位:円)
12月1日 時点の満年齢 |
組合員本人契約 | 配偶者契約 | 子ども契約 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 半年払 年2回の支払い |
年払 | 月払 | 半年払 年2回の支払い |
年払 | 半年払 年2回の支払い |
年払 | |
〜35歳 | 155 | 900 | 1,800 | 155 | 900 | 1,800 | 年齢に関係なく 一律 600 |
年齢に関係なく 一律 1,200 |
36~45歳 | 180 | 1,050 | 2,100 | 180 | 1,050 | 2,100 | ||
46~55歳 | 260 | 1,550 | 3,100 | 260 | 1,550 | 3,100 | ||
56~60歳 | 380 | 2,250 | 4,500 | 380 | 2,250 | 4,500 | ||
61~65歳 | 580 | 3,450 | 6,900 | 580 | 3,450 | 6,900 | ||
66~70歳 | - | - | 16,200 | 1,355 | 8,100 | 16,200 | ||
71~75歳 | - | - | 26,700 | 2,230 | 13,350 | 26,700 | ||
76~79歳 | - | - | 41,700 | 3,480 | 20,850 | 41,700 |
- ※子ども契約の申込みは、加入促進時のみです。月払はございません。
- ※本人契約・配偶者契約の期中契約(加入促進以外での申込み)は、月払のみとなります。
- ※退職組合員の払込方法は年払、月払のみとなります。
- ※12月1日時点の満年齢で適用される掛金は、共済期間12月1日~翌年11月30日までとなります。共済期間内に誕生日を迎えても掛金の変更はありません。
注意事項
- 入院・通院の保障や満期返戻金、配当金はありません。
- 新規または増口時の健康告知において、その事実が正確に告げられなかったことが判明した場合は、その契約を解除することがあります。
- 電通共済生協が認定する重度障害は、労働者災害補償保険法施行規則別表第一の障害等級(1級、2級、3級の2.3.4)にもとづきます。
- 新規・増口契約後、1年以内に自殺したとき、または自殺行為や故意により重度障害となったときは、共済金のお支払いはありません。
- 受取人を指定することはできません。生命共済事業規約第9条(共済金受取人)に定めている共済金の受取順位に従いお支払いします。