生命共済<ささえ愛>

保障の対象となる方が亡くなられたり、重度障害となった場合に共済金をお支払いする制度です。

保障内容・掛金

保障内容

保障内容 1口あたりの共済金
死亡または重度障害 100万円

※電通共済生協が認定する重度障害は、労働者災害補償保険法施行規則「身体障害等級表」の1級、2級、3級の2.3.4にもとづきます。障害者手帳の等級とは異なります。労働者災害補償保険法施行規則「身体障害等級表」はこちら(厚生労働省のウェブサイトに移動します)

契約限度口数 契約年齢による契約限度口数があります。()内は契約共済金額です。※年齢は12月1日時点の満年齢

●組合員本人契約の有無に関わらず「配偶者契約」のみ、または「子ども契約」のみの契約もできます。

※夫婦がともに組合員の場合は、同一のお子さまに対し5口を限度にご契約できます。同一の子どもに対して、夫婦合わせて5口を超え契約された場合は、超過した分の契約口数は無効となります。
※お子さまが組合員の場合、「子ども契約」はできませんので組合員本人としてご契約ください。

●新規または増口をお考えの皆さまへ

①66歳以上の方は、新規・増口はできません。
② 61~65歳の現職組合員(配偶者含む)の方
 合計20口(2,000万円)を契約限度口数として新規・増口が可能です。したがって、すでに20口以上契約がある場合は新規・増口はできません。
③ 65歳までの退職組合員(配偶者含む)の方
 合計10口(1,000万円)を契約限度口数として新規・増口が可能です。したがって、すでに10口以上契約がある場合は新規・増口はできません。

12月1日時点の満年齢 組合員本人契約/配偶者契約 子ども契約
60歳以下 50口(5,000万円) 24歳以下 5口(500万円)
61~65歳 30口(3,000万円)
66~70歳

20口(2,000万円)

71~75歳

10口(1,000万円)

25歳以上 扶養している場合のみ
満了する契約口数を
上限に更新可能。
(新規・増口は不可。)
76~80歳 5口(500万円)
81~84歳

掛金

1口(100万円保障)あたりの掛金額

(単位:円)

12月1日
時点の満年齢
組合員本人契約/配偶者契約 子ども契約
月払 半年払
年2回の支払い
年払 半年払
年2回の支払い
年払
35歳以下 155 900 1,800 年齢に関係なく
一律
600
年齢に関係なく
一律
1,200
36~45歳 180 1,050 2,100
46~55歳 250 1,450 2,900
56~60歳 380 2,250 4,500
61~65歳 550 3,200 6,400
66~70歳 1,010 5,850 11,700
71~75歳 1,770 10,250 20,500
76~80歳 3,490 20,150 40,300
81~84歳 6,370 36,750 73,500
  • ※子ども契約の申込みは、加入促進時のみです。月払はございません。
  • ※本人契約・配偶者契約の期中契約(加入促進以外での申込み)は、月払のみとなります。
  • ※退職組合員の払込方法は年払、月払のみとなります。
  • ※12月1日時点の満年齢で適用される掛金は、共済期間12月1日~翌年11月30日までとなります。共済期間内に誕生日を迎えても掛金の変更はありません。

注意事項

  • 入院・通院の保障や満期返戻金、配当金はありません。
  • 新規または増口時の健康告知において、その事実が正確に告げられなかったことが判明した場合は、その契約を解除することがあります。
  • 電通共済生協が認定する重度障害は、労働者災害補償保険法施行規則別表第一の障害等級(1級、2級、3級の2.3.4)にもとづきます。
    ※障害者手帳の等級とは異なります。労働者災害補償保険法施行規則「身体障害等級表」はこちら(厚生労働省のウェブサイトに移動します)
  • 新規・増口契約後、1年以内に自殺したとき、または自殺行為や故意により重度障害となったときは、共済金のお支払いはありません。
  • 受取人を指定することはできません。生命共済事業規約第9条(共済金受取人)に定めている共済金の受取順位に従いお支払いします。