保障内容・掛金
保障内容
保障内容 | 1口あたりの共済金 |
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死亡または重度障害 | 100万円 |
※電通共済生協が認定する重度障害は、労働者災害補償保険法施行規則「身体障害等級表」の1級、2級、3級の2.3.4にもとづきます。障害者手帳の等級とは異なります。労働者災害補償保険法施行規則「身体障害等級表」はこちら(厚生労働省のウェブサイトに移動します)
契約限度口数 契約年齢による契約限度口数があります。()内は契約共済金額です。※年齢は12月1日時点の満年齢
●組合員本人契約の有無に関わらず「配偶者契約」のみ、または「子ども契約」のみの契約もできます。
※夫婦がともに組合員の場合は、同一のお子さまに対し5口を限度にご契約できます。同一の子どもに対して、夫婦合わせて5口を超え契約された場合は、超過した分の契約口数は無効となります。
※お子さまが組合員の場合、「子ども契約」はできませんので組合員本人としてご契約ください。
●新規または増口をお考えの皆さまへ
①66歳以上の方は、新規・増口はできません。
② 61~65歳の現職組合員(配偶者含む)の方
合計20口(2,000万円)を契約限度口数として新規・増口が可能です。したがって、すでに20口以上契約がある場合は新規・増口はできません。
③ 65歳までの退職組合員(配偶者含む)の方
合計10口(1,000万円)を契約限度口数として新規・増口が可能です。したがって、すでに10口以上契約がある場合は新規・増口はできません。
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12月1日時点の満年齢 組合員本人契約/配偶者契約 子ども契約 60歳以下 50口(5,000万円) 24歳以下 5口(500万円) 61~65歳 30口(3,000万円) 66~70歳 20口(2,000万円)
71~75歳 10口(1,000万円)
25歳以上 扶養している場合のみ
満了する契約口数を
上限に更新可能。
(新規・増口は不可。)76~80歳 5口(500万円) 81~84歳
掛金
1口(100万円保障)あたりの掛金額
(単位:円)
12月1日 時点の満年齢 |
組合員本人契約/配偶者契約 | 子ども契約 | |||
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月払 | 半年払 年2回の支払い |
年払 | 半年払 年2回の支払い |
年払 | |
35歳以下 | 155 | 900 | 1,800 |
年齢に関係なく 一律 600 |
年齢に関係なく 一律 1,200 |
36~45歳 | 180 | 1,050 | 2,100 | ||
46~55歳 | 250 | 1,450 | 2,900 | ||
56~60歳 | 380 | 2,250 | 4,500 | ||
61~65歳 | 550 | 3,200 | 6,400 | ||
66~70歳 | 1,010 | 5,850 | 11,700 | ||
71~75歳 | 1,770 | 10,250 | 20,500 | ||
76~80歳 | 3,490 | 20,150 | 40,300 | ||
81~84歳 | 6,370 | 36,750 | 73,500 |
- ※子ども契約の申込みは、加入促進時のみです。月払はございません。
- ※本人契約・配偶者契約の期中契約(加入促進以外での申込み)は、月払のみとなります。
- ※退職組合員の払込方法は年払、月払のみとなります。
- ※12月1日時点の満年齢で適用される掛金は、共済期間12月1日~翌年11月30日までとなります。共済期間内に誕生日を迎えても掛金の変更はありません。
注意事項
- 入院・通院の保障や満期返戻金、配当金はありません。
- 新規または増口時の健康告知において、その事実が正確に告げられなかったことが判明した場合は、その契約を解除することがあります。
- 電通共済生協が認定する重度障害は、労働者災害補償保険法施行規則別表第一の障害等級(1級、2級、3級の2.3.4)にもとづきます。
※障害者手帳の等級とは異なります。労働者災害補償保険法施行規則「身体障害等級表」はこちら(厚生労働省のウェブサイトに移動します) - 新規・増口契約後、1年以内に自殺したとき、または自殺行為や故意により重度障害となったときは、共済金のお支払いはありません。
- 受取人を指定することはできません。生命共済事業規約第9条(共済金受取人)に定めている共済金の受取順位に従いお支払いします。