交通災害共済<しぐなる>

国内外における交通事故により入院や通院、亡くなられたり、障害となった場合に共済金をお支払いする制度です。

保障内容

共済項目 共済金額(1口契約の場合) 共済金額(8口契約の場合)
入院 事故日から180日以内の入院(180日限度) (1日につき)1,500 (1日につき)12,000
通院 事故日から180日以内の通院(90日限度) (1日につき)800 (1日につき)6,400
障害 障害等級1級から14級まで
(労働者災害補償保険法施行規則別表第一によります)
※障害者手帳の等級とは異なります。
労働者災害補償保険法施行規則「身体障害等級表」はこちら
(厚生労働省のウェブサイトに移動します)
100万円~4万円 800万円~32万円
死亡 事故日から180日以内の死亡 100万円 800万円

契約限度口数

被共済者1人につき最高8口
ご注意ください
夫婦、親子等がともに生協組合員である場合は、同一の被共済者に対して契約限度口数の8口を超えないように契約してください。

掛金

月払 半年払 年払
45円 250円 500円

※退職組合員の払込方法は、月払、年払のみとなります。

注意事項

以下の場合は、共済金をお支払いできません。ただし、お支払いできないすべての内容を記載しているものではありませんので、詳細は「契約のしおり」をご確認ください。
1.共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意、または重大な過失や犯罪行為があったとき。
2.法令に定める運転資格を持たない運転、酒気帯び運転、およびこれに相当する運転(麻薬・覚せい剤などの薬物により正常な運転ができないおそれのある運転)をしている間に生じた事故。
3.道路以外の場所における車両の交通によって生じた事故。ただし、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書の発行を受けた場合を除きます。
4.地震、噴火、津波、洪水、暴風その他これらに類する天災による事故。
5.頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または、腰・背痛で他覚症状のないもの。