よくあるご質問

交通災害共済<しぐなる>

1.契約について

私(組合員)は契約しないで、家族だけを契約させることはできますか?
共済契約者(組合員本人)の契約がなくても家族(共済契約者と同一生計の親族)を契約することができます。
私(組合員)は5口契約しています。子どもに対して私を上回る8口契約させることはできますか?
契約できます。交通災害共済は、契約限度口数(8口)まで契約ができます。
夫婦ともに組合員です。組合員本人として8口契約し、お互いに配偶者に契約を8口契約していました。1人で合計16口契約していることになりますが、何かあった場合共済金の支払いはどうなるのでしょうか?
同一被共済者の契約限度口数は8口です。8口を上回る分は無効契約となり、共済金のお支払いはできません。なお、無効契約の口数分の掛金は返還をします。所属の組合・組織にご連絡ください。
加入促進時以外でも契約できるのですか?
いつでも契約できます。掛金は月払掛金が適用されます。
交通災害共済は保険料控除の対象となりますか?
保険料控除の対象となりません。
退職組合員加入後の掛金の払込方法について教えてください。
掛金の払込方法は「月払」と「年払」を選択することができます。「月払」を希望する場合は、7~8月頃にご自宅にお送りする「共済継続のご案内」で掛金払込方法の変更手続きを行なってください。
掛金の支払いはいつからですか?
現職組合員の場合
月払契約は、原則としてお申し込みいただいた翌月から、賃金からの控除でお支払いただきます。年払契約は年末一時金もしくは12月の月例賃金から控除いたします。(掛金の支払方法が異なる組合があります。所属の組合にご連絡ください。)半年払契約は、1回目は年末一時金(もしくは12月の月例賃金)、2回目は夏期一時金(もしくは6月の月例賃金)から控除いたします。

退職組合員の場合
月払契約は、原則としてお申し込みいただいた翌月20日から、ご指定の口座より引き落とされます。
年払契約は、11月20日にご指定の口座より引き落とされます。

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2.請求について

交通事故に遭いました。共済金請求の手続きはどのようにしたらいいですか?
所属の組合・組織にご連絡いただき、組合・組織に常備している「事故発生通知書」を提出してください。ホームページからもダウンロードできます
自動車安全運転センター発行の「交通事故証明書」は、コピーでもよいですか?
コピーでもかまいません。
交通事故に遭いましたが、自動車安全運転センター発行の「交通事故証明書」が取得できませんでした。他に交通事故を証明する方法はありますか?
救急車の搬送証明書(出動場所が事故現場のものに限る)等、その他の公的証明のいずれかが必要となりますが、公的証明書が入手できない場合は、第三者による「目撃者(現認)証明書」でも証明書となります。「目撃者(現認)証明書」は電通共済生協の所定の書式となります。請求書類の入手方法等につきましては、所属の組合・組織までお問い合わせください。
交通事故の当事者同士で示談しました。示談書を取り交わしたのですが、示談書が公的事故証明書になりますか?
以下の要件を全て満たす示談書(コピー可)であれば、公的事故証明書に準じるものとして取り扱います。
1.事故発生日時・場所
2.当事者それぞれの住所・氏名・押印
3.事故原因と状況
4.示談内容
5.立会人がいる場合は、立会人の住所・氏名・押印
自転車で走行中転んでしまい、腰を打撲しました。一度自宅に戻り、自宅から救急車で搬送されたのですが、この場合救急車の搬送証明書が公的事故証明になりますか?
救急車の搬送証明書は事故現場からの搬送のみ有効となります。
そのため自宅からの搬送証明は公的事故証明とはなりません。
自転車で走行中に道路の段差につまづき転倒し、ケガをしました。各証明書のいずれも取得できませんでした。共済金の支払い対象となりますか?
事故状況としては対象となる事案ですが、電通共済生協で定める事故証明書が取得できない場合は共済金の支払い対象外となります。
交通事故に遭いました。救急車で搬送され1日入院し、退院後も同じ病院に1日通院しました。その後、近所の病院に5日間通院しました。治療に関する証明書はどのようなものを提出すればよいでしょうか?
1事故に対し、入院・通院の合計日数が10日以内の場合は、受診先ごとに本人記入の「治療申告書」(電通共済生協所定の書式)が必要となります。「診断書」もしくは「施術証明書」の提出の必要はありません。
旅行先で事故に遭いました。救急車で搬送され、旅行先では1日だけ通院しました。その後、近所の病院で30日通院しました。「診断書」もしくは「施術証明書」は2つの病院から書いてもらう必要がありますか?
複数の病院に通った場合、それぞれからの「診断書」もしくは「施術証明書」が必要になります。なお、一方の病院分のみの請求をされる場合は、もう一方の病院の「診断書」もしくは「施術証明書」は不要です。
請求時に必要な書類はこちら
同じ日に整形外科と同病院の他の科に通院しました。請求したら両方の通院の共済金が支払われるのでしょうか?
同じ日に同病院の他の科に通院した場合、重複支払いはいたしません。(違う病院であっても同様です。)
医師に「診断書」もしくは「施術証明書」を書いてもらいましたが、入院日数の合計が間違って記入されていました。自分で訂正してもかまいませんか?
自分で加筆訂正した場合は、共済金をお支払いできない場合がありますので、ご自分で訂正をせず、病院で訂正してもらい訂正印を押してもらってください。
日本国外における交通事故の請求についてどのようにすればいいですか?
交通災害共済の海外における交通事故の扱いについては以下のような手続をお願いします。
1.組合に「事故発生通知書」(電通共済生協所定の用紙)を提出してください。
2.事故証明書については日本国内に準じていますが、 日本国外での事故に限り、次のものを公的事故証明として取り扱います。
在外公館の発行する証明書
パックツアーの場合は、添乗員もしくは主催会社の証明書
同行者がいる場合は同行者の証明(ただし、証明者が親族、事故当事者、契約者または共済の対象になる方と利害関係にある方および小学生以下の方の証明は認めていません)
海外勤務者の場合は現地もしくは日本国内の会社の証明書
3. 「診断書」もしくは「施術証明書」については以下のすべての内容が記載されている場合、電通共済生協所定の様式以外のものでも対象となります。したがって現地病院の診断書や他損保等の診断書の写ししか取れない場合でも対象となります。(日本語で書かれていないものであっても対象となります)
被共済者の氏名
受傷日
受傷の態様と経過
入院期間または通院期間・実通院日数
医師の署名
なお、実際に請求する場合、現地病院の記載はなるべく英語で書いてもらうようにお願いいたします。
請求に必要な各種証明書類をそろえましたが費用がかかってしまいました。その費用についても支払いの対象となりますか
各種証明書の取得にかかる費用は共済金受取人の負担となるため支払いの対象となりません。
共済金を請求できる期間について教えて下さい。
事由発生日の翌日から3年間となっていますのでお早目のご請求をお願いします。
スーパーマーケットの駐車場を歩いているとき、車にはねられました。対象になりますか?
「一般の通行の用に供する場所」として認められますので、対象になります。
学校でサッカーの練習中に足を骨折しました。対象になりますか?
交通事故によるものではないため対象になりません。
道路を歩いていて石につまづき足を捻挫しました。対象になりますか?
交通事故によるものではないため対象になりません。
道路上で一輪車に乗り遊んでいるとき転んでけがをしました。対象になりますか?
一輪車は、「交通機関」に含まないため対象になりません。
車に同乗中、運転者が急ブレーキをかけた時けがをしました。対象になりますか?
「運行中の交通機関に搭乗している被共済者の不慮の事故」に該当しますので対象になります。
入院はせず通院だけの治療だったのですが、請求はできますか?
通院だけの場合であっても請求できます。

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