火災共済<すまいる>

自然災害共済<おまかせ>●新制度(2024年12月以後発効のご契約)の制度内容●

“火災共済<すまいる>”は火災等・風水害等による損害を、火災共済にセットで契約する“自然災害共済<おまかせ>”は、風水害等・地震等・盗難により、あなたの大切な住まいや家財に生じた損害に対し共済金をお支払いする制度です。

保障内容・掛金

  • 火災共済〈すまいる〉
    火災等ほかの風水等による損害を保障します。
    ※地震・噴火・津波の保障はありません。
  • 自然災害共済〈おまかせ〉
    火災共済〈すまいる〉にセットする制度で、風水害等、地震等、盗難による損害を保障します。
    [契約タイプ:ベーシック/エコノミー]
    ※タイプにより掛金額、共済金額が異なります。

保障内容・お支払いする共済金

共済金額(1 口あたり)

オススメ

共済項目(損害の程度) 火災共済 自然災害共済
【ベーシック】
自然災害共済
【エコノミー】
火災等 全焼・全損(70%以上)
半焼・半損(20%以上70%未満)
一部焼・一部損
(1,000円以上20%未満)
損害額
(再取得価額)

※支払限度額:
100,000円
×契約口数

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風水害等
(台風、高潮、洪水、
豪雨、雪崩、降雪など)
全損・全流失(70%以上) 30,000
×契約口数
70,000
×契約口数
50,000
×契約口数
半損(50%以上70%未満) 18,000
×契約口数
損害額-火災共済で支払われる共済金
※支払限度額
【自然災害共済と火災共済が同口数の場合】
10万円×契約口数-火災共済で支払われる共済金
【自然災害共済の口数が火災共済より少ない場合】
次のいずれか高い額が限度となります。
・100,000円×契約口数-火災共済で支払われる共済金
・100,000円×契約口数×70%
損害額-火災共済で支払われる共済金
※支払限度額:
50,000円×口数
半損(30%以上50%未満) 15,000
×契約口数
一部損(1,000円超20%未満) 損害額×45%
※支払限度額:
6,000円
×契約口数
地震等
(地震、噴火、津波)
全損・全焼(70%以上)

-

30,000
×契約口数
20,000
×契約口数
大規模半損・大規模半焼
(50%以上70%未満)
18,000
×契約口数
12,000
×契約口数
半損・半焼(20%以上50%未満) 15,000
×契約口数
10,000
×契約口数
一部損・一部焼(100万円超) 3,000
×契約口数
2,000
×契約口数
盗難 盗取、汚損、損傷

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損害額
※支払限度額:
100,000円
×契約口数
損害額
※支払限度額:
100,000円
×契約口数

その他のお支払い

【火災共済<すまいる>】
持ち出し家財共済金
一時的に持ち出された家財のうち、日本国内の他の建物内において火災等による損害が生じた場合にお支払いします。1事故につき家財の契約共済金額の20%または100万円のいずれか少ない額が限度です。
臨時費用共済金
1事故1世帯あたり、建物、家財の火災等共済金額または風水害等共済金額の15%または200万円のいずれか少ない額が限度です。
失火見舞費用共済金
失火により第三者(隣家など)に被害を与え自己の費用でお見舞金を支払った場合にお支払いします。1事故につき第三者1世帯あたり40万円、総額で100万円または契約共済金額の20%のいずれか少ない額が限度です。
漏水見舞費用共済金
〔耐火(鉄骨)契約のみ〕
第三者に水漏れ損害(火災、破裂および爆発を原因とする事故を除く)を与え、自己の費用でお見舞金を支払った場合にお支払いします。1事故につき第三者1世帯あたり15万円、総額で50万円または契約共済金額の20%のいずれか少ない額が限度です。
修理費用共済金
〔耐火(鉄骨)契約のみ〕
貸主の建物に損害を与え、自己の費用で修理を行った場合にお支払いします。1事故1世帯あたり100万円または契約共済金額の20%のいずれか少ない額が限度です。
【自然災害共済<おまかせ>】
傷害費用共済金
火災等や盗難が発生した場合、また風水害等・地震等による事故が発生し共済金が支払われる場合で、契約者または契約者と同一生計の親族が当該事故により、事故日から180日以内に死亡および身体障害になった場合、1事故1名につき最高600万円支払われます。死亡(本人・同一生計の親族)10,000円(1口あたり)障害(本人・同一生計の親族)10,000~400円(1口あたり)
地震等特別共済金
地震等のとき、建物の損害額が20万円を超え100万円以下の場合(支払要件:契約口数20口以上)ベーシック:45,000円/エコノミー:30,000円
付属建物等特別共済金
付属建物および付属工作物に地震等の損害額が20万円を超えた場合(支払要件:住宅契約口数20口以上)ベーシック:30,000円/エコノミー:ー

掛金等

掛金額

  • 1口あたりの掛金額は全国共通です。
  • 住宅契約・家財契約ともに共通です。
  • 自然災害共済<おまかせ>を契約する場合は、火災共済<すまいる>と同じ払込方法を選択してください。
木造/耐火構造 払込方法 火災共済<すまいる> 自然災害共済<おまかせ>
ベーシック エコノミー
木造 月払 7 15.5 11
半年払 40 90 65
年払 80 180 130
耐火構造 月払 3.5 8.5 6
半年払 20 50 35
年払 40 100 70

耐火構造の建物・木造の建物について

注)当組合は、他の保険会社等の構造級別(H構造/M構造/T構造)の取り扱いとは異なりますのでご注意ください。

「耐火構造の建物」とは、次の(1)・(2)いずれかに該当するものをいいます。
  1. (1)建物の主要構造物のうち、柱、梁(はり)、および床がコンクリート造りまたは鉄骨を耐火被覆したもので組み立てら れ、屋根、小屋組および外壁のすべてが不燃材で造られたもの
  2. (2)外壁のすべてが下記のいずれかに該当する建物
    1. コンクリート造り 2. コンクリートブロック造り 3. れんが造り 4. 石造り 5. 土蔵造り 6. ALC板(厚さ50mm以上)
「木造の建物」とは、耐火構造の建物以外のものをいいます。

2×4(ツーバイフォー)工法は木造の建物となります。

住宅の構造

注意事項

共済金のお支払いについて
  • ・再取得価額保障
    損害額は、同程度のものを再取得するために必要な標準的費用(再取得価額)で算出します。ただし、電通共済生協が定めた「住宅災害損害認定基準」によります。 なお、お支払い方法について「火災等」のときは契約共済金額を限度に再取得価額でお支払いします。また、「風水害等」「地震等」については、損害額を再取得価額で算出し、損害割合に応じた「1口あたりの共済金額」×「住宅・家財の契約口数」で保障します。ただし、損害額を限度とします。
    ※ブランド品や骨董品などの付加価値については再取得価額には反映されず、「住宅災害損害認定基準」の価額の範囲内でお支払いします。
  • ・他の共済・保険などに契約している場合のお支払いについて
    電通共済生協の火災共済・自然災害共済を契約している物件に、他の火災共済・保険等を重複契約している場合で、それぞれの契約から支払われる共済金などの合計額が、損害額を超えるときは、それぞれの契約からの支払金額の合計が損害額が超えないように減額して支払われる場合があります。
  • ・共済金を請求できる権利は、事由発生日の翌日から3年間で消滅します。
自然災害共済〈おまかせ〉に関する特記事項
・不担保期間
自然災害共済<おまかせ>の風水害などの保障は、申込日の翌日から7日間の不担保期間(その期間に風水害等による損害があっても保障されない期間)が設定されています。ただし、損害の原因となる風水害などが、申込後に発生している場合は、その限りではありません。