マイカー共済
(自動車総合補償共済)

契約引受団体:
全国労働者共済生活協同組合連合会
(こくみん共済 coop)

“マイカー共済“は相手方への賠償、ご自身の補償、お車の補償があり、自賠責共済ではカバーしきれない損害を補償する制度です。

掛金見積もり・契約変更

ご利用にあたっての注意事項(必ずお読みください)

ご契約にあたっては、「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」を必ずご覧ください。

◆マイカー共済をご契約いただいている方で、契約されている車両の入替をご希望される方は、次の1~3の内容をご確認ください。

  1. 車両入替・変更でお申込みいただいた場合の効力開始日は、ご指定がない場合、電通共済生協がメール受信後、受付確認をさせていただいた翌日午前0時からとなります。(未来日の30日以内で効力開始日の指定が可能ですので、日にちに余裕をもってお申込みください。)
    (※) 車両入替については、規約上「入替自動車の自動補償」が適用されます。
  2. 申込みいただいた情報をもとに審査した結果、申込みできない車両だった場合には、お申込みをお断りさせていただきます。
    (※)契約できる自動車(被共済自動車)は本ホームページの「契約範囲画面」の「契約できる自動車(被共済自動車)」欄をご覧ください。
    <車両損害補償を付帯できない車両>
    原動機付自転車、自動二輪、キャンピングカー
    最大積載量が0.5トンを超える普通貨物車両
    ダンプ機能がある軽四貨物車
    クラッシックカー、改造車などのお車で付帯できない場合があります。
  3. このページに記載している内容は主な内容です。詳細は「パンフレット(ご契約のてびき)」、「ご契約のしおり」をご覧ください。

◆次の告知事項の1項および2項に該当する場合は車両入替をお受けすることができません。

  1. お申込みいただく自動車が、次の1から10に該当する。
    • (1)乗用車で乗車定員が10名を超える自動車
    • (2)貨物車で最大積載量が2トンを超える自動車
    • (3)ダンプカー(ただし、ダンプ装置のある軽四輪貨物車は除きます)
    • (4)道路運送車両の保安基準に定める規格以外に改造された自動車
    • (5)有償で人もしくは貨物を運送することのある自動車(※1)
    • (6)危険物を積載することのある自動車または危険物を積載した被けん引自動車をけん引することのある自動車
    • (7)車検証記載の所有者が法人名義(ローン購入またはリース契約による法人名義のものは除く)の自動車(※2)
    • (8)業務専用で使用する自動車
    • (9)営業用とみなされる自動車(荷台にクレーン等が設置されている、仕事道具が備え付けられている等)
    • (10)競技、曲技もしくは試験のために使用(練習を含む)している自動車(※3)
    • (※1)一般的には白タク、白トラ、運転代行業等の使用自動車のことをいい、人もしくは貨物を対価(料金等)を得て運送することをいいます。
      ただし、福祉有償運送自動車等の道路運送法第78条に定める有償運送をおこなう場合は含みません。
    • (※2)リース契約による法人名義でリース期間が1年未満はご契約できません。
    • (※3)競技、曲技もしくは試験をおこなうことを目的とする場所で使用している自動車を含みます。
  2. 車検証等の名義が組合員本人、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子以外となっている。
    ただし、次の(1)~(3)に該当する場合は申込み可能。
    • (1)ローン購入のため(ディーラー名義等)
    • (2)1年以上のリース契約のため(リース会社名義等)
    • (3)名義変更途中のため(前所有者名義等)