総合(慶弔)共済
1.契約について
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2.請求について
- 共済金の請求手続きをする場合、どのようにしたら良いですか?
- ご所属の組合に申し出をしてください。
※管理職の方も組合で受付をいたします。
詳しくは所属の組合へお問い合わせください。
なお、「結婚」、「出生」、「小学校入学」、「中学校卒業」、「銀婚」および「親死亡」の共済金ご請求方法については、本ホームページからWeb請求をすることも可能です。
くわしくはコチラ。
- 共済金はどのように支払われますか?
- 共済金請求書の「振込先口座の記入欄」にご指定の口座を記入してください。当組合よりご指定の口座へ直接送金致します。(送金先の口座名義人は組合員ご本人となります。)
なお、当組合より祝金、傷病見舞金および親死亡見舞金に関する送金通知は行いませんので通帳等でご確認ください。
- 2019年1月に結婚し、2020年1月に子どもが生まれました。2020年4月以降に両方の請求をした場合はどうなりますか?
- 結婚、出生ともに事由発生日が2020年3月31日以前となりますので旧制度が適用となります。2020年4月1日以降の事由発生分より新制度が適用となります。
- 2020年4月に三つ子が生まれました。祝金の額はどうなりますか?
- 事由発生日が2020年4月1日以降ですので新制度が適用となります。子ども1人につき2万円の共済金となり、3人分の6万円をお支払いします。(請求書は3枚ご記入ください)
- 再婚しましたが、結婚の祝い金を請求することはできますか?
- 再婚の場合でも請求できます。
- 親が2017年に要介護2の認定を受け、現在は要介護1で認定されています。2020年4月以降、再度要介護2以上に認定された場合は支払い対象になりますか?
- お支払い対象にはなりません。制度導入後(2020年4月以降)に初めて要介護2以上に認定された場合にお支払いします。
- 2020年3月31日以前に要支援~要介護1までに認定され、2020年4月1日以降、はじめて要介護2以上に認定された場合は支払い対象になりますか?
- 制度導入後(2020年4月以降)に初めて要介護2以上に認定されていますのでお支払いの対象となります。
- 以前に実父で親死亡見舞金が支払われました。今回、義父が要介護2に認定されたのですが請求可能ですか?
- お支払いの対象となるのは、当組合のシステムに登録されている親(父1人・母1人)ですので、既に親死亡見舞金をお支払いした性別の親については、親介護見舞金のお支払い対象にはなりません。
- 単身赴任中に、実家が火事になったのですが、総合(慶弔)共済から共済金は支払われますか?
- 総合(慶弔)共済でお支払いできるのは、組合員本人が、現在居住の建物(会社より通勤費が支給されている場所)になりますので、実家の火事については総合(慶弔)共済からのお支払いはありません。
- 病気のため会社を40日間休み、その後、会社に復帰し2週間働きましたが、やはり体調が悪く、その後、会社を60日間休みました。傷病見舞金の請求は何回できますか?
- 一度、傷病共済金をお支払いしてから、再び傷病共済金を請求する場合は、会社に復帰後、連続して30日以上の勤務が必要です。今回は2週間の勤務なので、傷病共済金の請求は1回となります。
- 配偶者が亡くなりました。生命共済に契約はありませんが、請求書に死亡診断書の添付は必要ですか?
- 総合(慶弔)共済のみのお支払いの場合は、死亡診断書の添付は必要ありません。
- 子どもが亡くなりました。生命共済に契約していませんが、請求書に死亡診断書の添付は必要ですか?
- 総合(慶弔)共済のみのお支払いの場合は、死亡診断書の添付は必要ありません。
- 4月に総合共済の加入手続きをしました。4月末に結婚する予定なのですが結婚祝金は支払われますか。
- 効力開始は申し込んだ翌月1日の午前0時からとなり、加入は5月1日になりますので、支払いの対象にはなりません。
- 死亡共済金の受取人は指定できますか?
- 死亡共済金の受取人を指定することはできません。総合(慶弔)共済事業規約第7条(共済金受取人)に定められている共済金の受け取り順位に従い、受取人を決定します。
- 共済契約者(組合員)が死亡した場合、死亡共済金の受け取り順位は?
- 下記の第1順位から順に受取人を決定します。第2順位および第4順位の受取人については、子からの順位となります。
第1順位 共済契約者の配偶者
※共済契約者死亡当時、婚姻関係と同様の事情<内縁関係にある者>にあった者を含む(この場合、確認書類が必要)第2順位 共済契約者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹および甥姪 第3順位 共済契約者の死亡当時、主としてその収入により生計を維持していた、第2順位に該当しない親族 第4順位 第2順位に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹および甥姪
- 障害の支払い等級が重度障害、第2級、第3級、第4級となっていますが、この等級区分はどのようにわけているのですか?
- 労働者災害補償保険法施行規則別表第一を用いて分けています。区分けは下記の通りです。
総合(慶弔)共済 生命共済 労働者災害補償保険法障害等級 重度障害 1級、2級、3級の2・3・4 第2級 対象外 3級の1・5、4級、5級 第3級 対象外 6級、7級、8級 第4級 対象外 9級、10級、11級 対象外 12級、13級、14級
※障害者手帳の等級では支払いません。
- 共済金受取人が複数いる場合、どのような手続きが必要ですか?
- 受取人の中で代表者を決めていただき、その方にお支払いいたします。必要書類は、組合員本人の戸籍謄本もしくは「戸籍全部事項証明書」、同順位者全員が記載されている戸籍謄本、同順者位全員の委任状、同順位者全員の印鑑証明です。
- 共済金を請求できる期間について教えて下さい。
- 事由発生日の翌日から3年間となっていますので、お早めのご請求をお願いいたします。
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