マイカー共済
(自動車総合補償共済)

契約引受団体:
全国労働者共済生活協同組合連合会
(こくみん共済 coop)

“マイカー共済“は相手方への賠償、ご自身の補償、お車の補償があり、自賠責共済ではカバーしきれない損害を補償する制度です。

補償内容

特約

基本補償にプラスで、安心がさらに広がる各種特約

下記のマークは、特約・割引がセットできる車種を表しています。

四輪自動車
二輪自動車
原付自動車
弁護士費用等補償特約
四輪自動車 二輪自動車 原付自動車

自動車(二輪・原付を含む)および自転車の事故のほか、それ以外の「交通事故」によって被害を被ったとき、あらかじめマイカー共済の同意を得て法律上の損害賠償を請求(相手に対して)する場合、弁護士に相手側との交渉を依頼したときに必要となる「弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用」を被共済者1名につき300万円を限度にお支払いします。また、法律相談費用を10万円を限度に別枠で補償します(一部対象とならない費用もあります)。

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交通事故危険補償特約
四輪自動車 二輪自動車 原付自動車

電車や自転車に乗っているときなど、自動車(二輪・原付を含む)事故以外の「交通事故」により損害を受けた場合に実損害額を補償します。

  • ※実損害額はマイカー共済が定める基準にもとづき算出した額となります。
  • ※人身傷害補償のご契約がある場合に、人身傷害補償の契約補償額と同額でご契約いただくことができます。

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自転車賠償責任補償特約

最高1億円まで補償!

四輪自動車 二輪自動車 原付自動車

自転車の事故により、法律上の損害賠償責任を負ったときに1事故につき最高1億円まで補償します(対人・対物合計)。

  • 示談交渉サービス付き。
  • ご家族が自転車を複数台所有していても1契約で補償します。

※原付自転車は対象になりません。

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マイバイク特約
四輪自動車

マイバイク特約を基本補償(四輪自動車)に付帯することで、総排気量125cc以下または定格出力が1KW以下の原付自転車を対象とし、主たる被共済者とそのご家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚の子)の原付自転車での事故を補償します。

  • 借りた原付自転車で事故を起こしても、被共済者からのお申し出がありマイカー共済が認めた場合にはご希望によりマイバイク特約から優先してお支払いします。
  • ご家族が原付自転車を複数台所有していても1契約で補償します。

※一部のバギータイプの車両等、補償の対象外になる場合もあります。詳細はお問い合わせください。

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補償の重複についてのご注意

次の補償または特約をご契約される場合、ご契約車両(被共済自動車)以外にも自動車や二輪自動車(原付自転車を含みます。以下この文章において同様とします。)を所有され、その自動車や二輪自動車に、同種の補償をご契約されているときは、主たる被共済者またはそのご家族の補償が重複することがあります。

  • 人身傷害補償
  • マイバイク特約
  • 弁護士費用等補償特約
  • 自転車賠償責任補償特約
  • 交通事故危険補償特約
  • ※上記の補償や特約を1契約のみにご契約されている場合、そのご契約が解約されたときやご家族の状況等が変わったときは「補償されない」ことがありますので、ご注意ください。
  • ※ご契約にあたっては、補償内容を充分にご確認いただくとともに、詳細はお問い合わせください。

人身傷害補償のご契約がない場合、自動的にセットされる特約

搭乗者傷害特約・自損事故傷害特約
四輪自動車 二輪自動車 原付自動車
人身傷害補償の契約がない場合、
自動的にセット ※1される特約
搭乗者傷害特約 ※2 ※3 自損事故傷害特約
補償内容 契約車両の運転者や同乗者が
自動車事故によって死傷したとき補償します。
単独の事故で死傷された場合、
自賠責共済(保険)の対象とならない
一定の事故について補償します。
支払い例 入院の場合 日額 7,500円 日額 6,000円
通院の場合 日額 5,000円 日額 4,000円
支払限度日数 事故日より200日 事故日より200日
死亡等の補償額 1,000万円または500万円 1,500万円
  • ※1 搭乗者傷害特約は四輪自動車のみ原則自動的にセットされます。
  • ※2 人身傷害補償と合わせてご契約いただくことも可能です。その場合には人身傷害補償とは別枠で補償額を限度に補償します。
  • ※3 搭乗者傷害特約家族限定補償型:搭乗者障害特約の対象となる方を、主たる被共済者とそのご家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚の子)に限定する場合、搭乗者傷害特約の掛金が7%割引となります。

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割引

無事故割引等級に応じた割引制度

下記のマークは、特約・割引がセットできる車種を表しています。

四輪自動車
二輪自動車
原付自動車
無事故割引等級&割引率
四輪自動車 二輪自動車
「事故なし」と「事故あり」で、それぞれ異なる割引率が適用されます。
  • マイカー共済は、安全運転で無事故を続けられた方を応援するため最大22等級の等級制度があり、最大64%割引となります。
  • 初めてご契約いただく場合は、6等級から始まり、毎年無事故が続けば1等級ずつ加算されます。
  • 契約期間中に事故を起こした場合、事故の種類により継続時に1件あたり1等級、3等級または6等級が減算されます。
  • 7等級以上の契約は「事故なし」「事故あり」で異なる割引率が適用されます。
■7等級以上の契約の割引率について
  • 同じ等級であっても、事故の有無によって異なる割引率が適用されます。
  • 割引率は、契約始期日と事故の有無によって異なります。詳細は下記の「等級別割引・割増率表」をご覧ください。
■事故有係数適用期間について
  • 契約期間中に事故があった場合、継続後の適用等級が7等級以上の契約に「事故あり」の割増引率(事故有係数)を一定期間適用します。事故有係数適用期間とは、この「事故あり」の割増引率(事故有係数)を適用する期間のことをいいます。
  • 事故を起こされ、共済金の支払いがあった場合、3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」、6等級ダウン事故は「6年」が事故有係数を適用する期間として加算されます。
  • 事故有係数適用期間は、事故が発生するたびに積算しますが、上限は「6年」(下限は「0年」)とします。
  • 事故有係数適用期間が「0年」の場合、「事故なし」の割引率・割増率が適用されます。
等級別割引・割増率表 最大22等級 64%割引
等級 事故なし 事故あり
22 -64% -43%
21 -64% -43%
20 -64% -43%
19 -60% -41%
18 -58% -40%
17 -57% -38%
16 -55% -36%
15 -54% -34%
14 -53% -33%
13 -52% -31%
12 -51% -29%
11 -50% -28%
10 -45% -26%
9 -43% -24%
8 -32% -22%
7 -26% -21%
6 -10%
5 10%
4 30%
3 50%
2 64%
1-1 85%
1-2 100%
1-3 110%
1-4 120%
1-5 130%

* 前契約がある場合の割引率です。初めて契約される場合(前契約なし)は、7%の割増が適用されます。

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運転者の年齢や範囲による割引制度

車を運転する方の年齢を限定することで割引があります。

運転者年齢条件
四輪自動車 二輪自動車

運転される方の年齢を限定することで、割引を受けることができます。この際の運転者年齢条件は、契約される車両1台ごとの適用となります。運転者の年齢の限定範囲は次のとおりになります。

  • 年齢問わず補償
  • 21歳以上補償
  • 26歳以上補償
  • 35歳以上補償

<ご家族以外の方が運転の場合>

運転者年齢条件を設定している場合で友人・知人、別居の既婚の子等、ご家族以外の方が運転する場合には、指定されている「運転者年齢条件」に関係なく補償します。

  • ※この場合のご家族には、その家族の業務に従事中の使用人を含みます。
  • ※「運転者本人・配偶者限定特約」を選択している場合、同居の親族、別居の未婚の子、別居の既婚の子、友人・知人が運転している場合は補償されません。

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子供特約
四輪自動車 二輪自動車
お子さまも運転する場合、専用の年齢条件を設定することで割引になります(一部の場合を除く)。

主たる被共済者の子供専用の年齢条件を設定することで、指定されている運転者年齢条件を変更せずに、子供を補償の対象に追加できます。運転者年齢条件より低い場合に以下の条件で設定できます。

  • 年齢問わず補償
  • 21歳以上補償
  • 26歳以上補償
子どもの範囲
  • 主たる被共済者の同居の子
  • 主たる被共済者の配偶者の同居の子
  • 主たる被共済者の別居の未婚の子(注)
  • 主たる被共済者の同居の子の配偶者
  • 主たる被共済者の配偶者の同居の子の配偶者
  • 主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子(注)

(注)別居の未婚の子とはいまだ結婚していない子をいい、離婚または配偶者の死亡により単身となった子は含みません。

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車を運転する方の範囲を限定することで割引があります。

運転者本人・配偶者限定特約*

8%割引

四輪自動車 二輪自動車 原付自動車
ご夫婦のみで運転される場合は割引になります。

契約車両(被共済自動車)の運転者を「主たる被共済者」と「主たる被共済者の配偶者」に限定した場合、掛金が8%割引となります。

*運転者年齢条件、新車割引、AEB割引、人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。

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<運転者本人・配偶者限定特約の補償範囲>
運転される人の範囲 割引率
主たる被共済者、
配偶者
同居の親族、
別居の未婚の子
別居の既婚の子
友人・知人
1. 運転者本人・配偶者限定特約 8% - - -
2. 1.の特約を付帯しない -

(○:補償します ―:補償しません)

ご注意 「運転者本人・配偶者限定特約」を選択されている場合、同居の親族、別居の未婚の子、別居の既婚の子、友人・知人が運転している場合は補償されません。

お車の仕様・構造にかかわる割引制度

衝突被害軽減ブレーキ(AEB) *1 割引

9%割引

四輪自動車

下記の条件を満たす場合、基本補償、車両損害補償*2に9%割引が適用されます。

対象車種 条件と適用期間
普通・小型乗用車・軽四輪乗用車 (1)衝突被害軽減ブレーキ(AEB)*1が搭載されていること。
(2)共済期間の開始日(始期日)が、型式が発売された年度*3(4月1日~翌3月31日)に3を加算した年(暦年)の12月末までの契約であること。
(注)条件を満たさなくなった場合や適用期間が終了すると自動的に取り外されます。

  • *1 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)とは「自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げるために自動でかけるブレーキ」をいいます。各メーカーごとにAEB装置の名称が異なります。
  • *2 車両損害補償の付随諸費用補償はAEB割引の対象外となります。
  • *3 型式の発売された年度、型式の発売年月とは、被共済自動車と同じ型式の車が発売された時期であり、「初度登録年月」や「購入年月」とは異なります。

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新車割引
四輪自動車
  6等級(前契約なし) 左記以外
普通・小型乗用車 14%割引 7%割引
軽四輪乗用車 8%割引 2%割引

新契約の効力開始日が被共済自動車(普通・小型乗用車、軽四輪乗用車)の初度登録(検査)年月の翌月から25ヵ月以内の車両を対象に割引となります。

  • ※ 条件を満たさなくなった場合や適用期間が終了すると自動的に取り外されます。

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福祉車両割引*

7%割引

四輪自動車 二輪自動車 原付自動車

契約車両(被共済自動車)が福祉車両で、かつ、消費税非課税措置の対象となる自動車、または車検証上の車体の形状が車いす移動車である場合は、掛金が7%割引となります。

*運転者年齢条件、新車割引、AEB割引、人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。

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ハイブリッド車割引*

2020年4月始期以降の契約 3%割引

四輪自動車

契約車両(被共済自動車)がマイカー共済指定の低公害自動車である場合は、掛金が割引となります。マイカー共済の指定する低公害自動車とは、車検証上で下記の6つの自動車に限ります。

  • ①電気自動車
  • ②天然ガス(CNG)自動車
  • ③メタノール自動車
  • ④ハイブリッド自動車
  • ⑤液化石油ガス(LPG)自動車
  • ⑥燃料電池自動車

*運転者年齢条件、新車割引、AEB割引、人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。

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複数台の所有・契約がある場合の割引制度

複数契約割引*

3%割引

四輪自動車 二輪自動車 原付自動車

すでにマイカー共済の契約があり、契約者が同一の場合は、新規契約の掛金が3%割引となります。

*運転者年齢条件、新車割引、AEB割引、人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。

*条件を満たさなくなった場合、自動的に取り外されます。

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セカンドカー割引*
四輪自動車

すでに11等級以上の契約がある場合(他の保険会社等での契約も含む)で、かつ一定条件を満たしていれば、2台目以降のお車を新たにご契約される場合は、6等級ではなく7等級を適用いたします。

*運転者年齢条件、新車割引、AEB割引、人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。

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補償内容を限定する場合の割引制度

人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約

四輪 19%割引

四輪自動車

二輪・原付 3%割引

二輪自動車 原付自動車

すでに人身傷害補償の契約(他の保険会社等での契約も含む)があり、2台目以降の契約に人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を選択する場合、人身傷害補償の掛金が四輪自動車では19%割引、二輪自動車・原付自転車では3%割引となります。

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搭乗者傷害特約家族限定補償型

7%割引

四輪自動車 二輪自動車 原付自動車

搭乗者傷害特約の対象となる方を、主たる被共済者とそのご家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚の子)に限定する場合、搭乗者傷害特約の掛金が7%割引となります。

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